外国為替証拠金取引説明書
平成20年2月
株式会社FXトレード・フィナンシャル
金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第258号
外国為替証拠金取引をされるに当たっては、本説明書の内容を十分に読んでご理解下さい。
外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。外国為替証拠金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第37条の3の規定に基づき顧客に交付する書面で、同法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する取引に該当する通貨の売買取引である外国為替証拠金取引について説明します。
外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について
・本説明書に記載されている事項は、当社が行う外国為替証拠金取引の内容について、お客様に特にご留意頂きたい重要な事項です。当社での取引をご検討頂くにあたっては、必ず事前に本説明書をよくお読みになり、本書の内容を十分にご理解いただきますようお願い申し上げます。
・外国為替証拠金取引においては、お客様が当社に預託した証拠金を担保として、実際には証拠金より多額の通貨を取引します。 従って、外国為替相場の変動がお客様の損益に与える影響は、証拠金と取引額の倍率に従って大きく増幅されます。
・外国為替証拠金取引はハイリスク・ハイリターンな取引であり、元本保証はありません。 外国為替証拠金取引においては、取引対象である通貨の価格の変動により損失が発生することがあり、損失額が預託証拠金の額を上回ることもあります。
・取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。
・相場状況の急変により、ビッド価格(お客様の売付価格)とアスク価格(お客様の買付価格)のスプレッド幅が広くなったり、意図した取引ができない可能性があります。
・取引システム又は金融商品取引業者及び顧客を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
・顧客が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
・本取引は、お客様と当社の相対取引であり、お客様の注文に対しては当社が相手方となって注文を成立させるものであって、取引所への取次ぎは行いません。当社は、本取引のリスクをヘッジするために以下の金融機関等を相手方としてカバー取引を行っております。
[カバー取引先](カッコ内は監督庁)
サクソ・バンク・エイエス(Saxo Bank A/S) / 銀行業:デンマーク (デンマーク金融庁)
・顧客から預託を受けた証拠金は、上記カバー取引相手方、三菱東京UFJ銀行で当社の自己資金とは分別して管理しております。
当社、カバー取引相手方又は顧客資金の預託先の業務又は財産の状況が悪化した場合、証拠金その他の顧客資金の返還が困難になることで、損失が生ずるおそれがあります。
1.金融商品取引業者(当社)の概要
株式会社FXトレード・フィナンシャル
登録番号:関東財務局長(金商)第258号
会員番号:金融先物取引業協会 会員番号1570号
所在:東京都港区芝5-31-16 YCC ビル7階
電話番号:03-3769-1055
ホームページ:http://www.fxfor.com
2.提示される価格について
・取引にあたり、当社からお客様に呈示する為替レートは、取引時刻に近接した時点のインターバンクレートを基準とし、市場動向等を勘案して当社が独自に決定します。最新の呈示レートについては、当社のホームページ(URL; http://www.fxfor.com)に掲載しておりますのでご参照ください。
・上記の呈示レートは、ビッド(お客様の売付価格)とアスク(お客様の買付価格)で異なります。
3.お客様の同意を得て行うべき事項
外国為替証拠金取引を行うにあたり、当社は、以下の各事項については必ずお客様の指示に基づいてこれを行い、お客様の同意なくこれらを行うことはありません。
・取引の種類、取引する通貨及び取引期限の決定
・取引の件数または数量の決定
・取引の対価の額または約定値段(取引価格)の決定
・取引の売買の別及びこれに準じる事項の決定
・既に成立している取引を期限前に決済すること(但し、お客様等の事由により当該外国為替証拠金取引にかかるお客様等の債務が履行されないまたは履行されないおそれがある場合に、当社が期限前に決済する場合を除きます)
4.お客様の債務の履行方法、決済方法
1)取引口座による決済
当社との取引に関するお客様の債務の履行及び決済は、全てお客様が当社に開設する取引口座を通じて行われます。したがって、取引の開始にあたっては、当社に取引口座を開設して頂く必要があります。
2)証拠金に関係する用語の定義・説明
・「証拠金」 お客様が当社と外国為替証拠金取引を行うに当り、当社がお客様から担保としてお預りする金銭です。
・「初回入金証拠金」お客様が取引口座を開設し、当社と取引を開始するにあたって必要となる証拠金です。
・「ネット持高」お客様の現在の全ての各通貨ペアごとのポジション(未決済建玉)の時価評価での合計額をお客様の基準通貨に換算した金額です。
・「必要証拠金」お客様からの売買注文をお受けするにあたり、お客様に預託して頂かねばならない金額であり、お客様が「ネット持高」を維持するのに必要な金額です。
・「必要証拠金率」取引金額(売買注文額)に乗じて当該取引にかかる必要証拠金を算出するための、通貨ペアごとに当社が定める比率(パーセンテージで表示します。)です。
・「非証拠金取引ポジション」お客様が証拠金の担保として提供している有価証券の現在の市場価格です。当社では、現在、外国為替証拠金取引以外の取引を行っていませんので、証拠金以外の担保はありません。したがって、「非証拠金取引ポジション」は常に零となります。
・「損益評価額」お客様の全てのポジションの評価損益の額です。
・「決済手数料」お客様の全てのポジションを決済するために要するコミッションです。取引単位未満でお取引される場合は、手数料が発生します。
・「ポジション評価額」上記の「非証拠金取引ポジション」、「損益評価額」及び「決済手数料」の合計額です。現在、当社では、「非証拠金取引ポジション」はお受けしておらず、「決済手数料」は無料ですから、「損益評価額」と同額となり、お客様の全てのポジションの評価損益の額となります。
・「口座残高」お客様の取引口座でお預りしている現金の残高です。
・「未記帳の損益・手数料」 お客様のポジションの決済やロールオーバーにより確定した受渡日到来前の損益金額です。
・「純資産」お客様の取引口座における資産の状況で、お客様の上記「ポジション評価額」、「口座残高」及び「未記帳の損益・手数料」の合計額です。
・「その他の担保」証拠金以外の信用供与などの担保ですが、現在、当社では現金以外の担保はお受けしていません。
・「証拠金余力」上記「純資産」から「必要証拠金」を差し引いた金額が、新規の取引の証拠金にご利用できる金額です。
・「証拠金比率」「純資産」の「ネット持高」に対する比率(純資産/ネット持高)です。
・「証拠金使用率」「必要証拠金」の「純資産」に対する比率(必要証拠金/純資産)で、小数点以下は四捨五入します。
3)証拠金の入金
証拠金の受入は、現金のみとし、株券等の有価証券で代用することはできません。お客様が新規の売買注文を行うためには、所定の額の「初回入金証拠金」以上の証拠金を取引口座にご入金頂くか、または取引口座の「証拠金使用率」が一定率を下回っている必要があります。「初回入金証拠金」については、当社ホームページのシルバーとゴールド口座についての「サービス比較」一覧をご覧下さい。
4)決済の方法
お客様が当社との取引を決済する方法は、反対売買による差金決済とします。
取引の決済によって損失が発生した場合、当該金額が取引口座にお預かりしている証拠金から差引かれます。利益が発生した場合には、当該金額は証拠金として取引口座に加算されます。
5)必要証拠金の維持
当社がお客様から取引の注文を受けた場合、当該注文が決済されるまでの間、取引口座の「純資産」を、「必要証拠金」以上に維持していただきます。
6)自動ロスカット(強制決済)
自動ロスカットとは、「証拠金使用率」が一定の比率を上回った場合に、未決済のポジションを強制的に反対売買によって決済することです。自動ロスカットは、お客様に事前の通知をすることなく、「証拠金使用率」が150%以上になると実行されます。
5.必要証拠金の額
お客様からの売買注文をお受けするにあたり、お客様に預託して頂かねばならない「必要証拠金」の額については当社ホームページの「全通貨ペアとスプレッド」をご覧ください。
6.証拠金の預託方法および返還を受ける方法
1)証拠金の預託
当社が別途指定する銀行預金口座へ入金していただきます。
2)証拠金の返還
証拠金の返還については、お客様の取引口座の純資産額が未決済の取引にかかる必要証拠金額を上回っている場合に、その超過額の範囲でのみ行います。証拠金の返還を行う場合は、当社は当該金額を返還の請求があった日から原則として3営業日以内(取引解約の場合の返還は5営業日以内)にお客様の指定する銀行口座に送金します。
3)証拠金返還時の銀行振込手数料
返還金額が50,000円未満の場合、海外送金の場合、または口座開設後に一度も取引をしていない場合に関しては、返還時の銀行振込み手数料がお客様負担となります。
7.取引手数料の額、計算方法及び徴収方法
取引手数料は無料です。従って、取引時にお客様と当社が合意したレートがそのまま約定レートとなります。
8.その他取引に関しお客様の判断に影響を与える重要な事項
1)スワップポイント
・お客様が通貨の売買注文を当日決済せずに翌日以降に繰り越す場合、スワップポイントと呼ばれる金利相当金額の精算が必要になります。
・スワップポイントは、売買される両通貨の金利差を基準として当社が独自に決定します。また、同じ通貨ペアの売買であっても、買付注文の時と売付注文の時では適用されるスワップポイントが異なります。
・スワップポイントは市場動向を反映して予告無く変更されることがあります。最新のスワップポイントは、当社のホームページに掲載しておりますのでご参照下さい。
・お客様のご注文が、低金利の通貨を売って高金利の通貨を買う取引である場合、当社からお客様にスワップポイントをお支払い(お客様の利益)します。逆に、高金利の通貨を売って低金利の通貨を買う注文の場合、お客様から当社にスワップポイントをお支払い頂くこと(お客様の損失)になりますのでご注意下さい。
2)自動ロスカット
・必要証拠金の純資産に対する割合(必要証拠金/純資産)が一定比率(150%)以上になる場合は、ご注文の一部を決済し、お客様のポジションを必要証拠金額に見合った規模に縮小していただく必要があります。お客様から上記のような決済注文がない場合は、当社の裁量によりお客様のポジションを強制的に決済させて頂きます。自動ロスカットが行われた場合、お客様にとって不利益な価格での決済となる可能性があります。なお、自動ロスカットについては上記4.項の6)をご参照下さい。
3)自動ロスカットにかかる注文
・自動ロスカットにかかる注文は、成行注文で行われます。従って、自動ロスカットが行なわれた場合、お客様にとって不利益な価格での決済となる可能性があります。
9. お取引の手続
当社での取引開始までの手順については、当社ホームページの「口座開設の流れ」をご参照ください。実際の取引システム、操作方法等については、当社ホームページの「システム」及び「ユーザーマニュアル」をご参照ください。
10.用語解説
取引に関する主要な用語の解説については、当社ホームページ「用語集」をご参照ください。
11. 取引のリスクに関する確認事項
・外国為替証拠金取引はハイリスク・ハイリターンの取引であり、すべての方に適切な投資とは言えないかも知れません。お取引に際しては、ご自身の投資目的に合致した投資手段かどうか、まずご検討ください。
1)価格変動のリスク
・本取引は、対象通貨にかかる外国為替市場の変動及び、世界中で起こる政治的・経済的な要因をはじめ、その他さまざまな要因により変動します。
・本取引は、約定代金に対して小額の証拠金をもとに取引を行うレバレッジ比率を使用した取引を行うため、外国為替市場の変動で多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。損失額は預託された証拠金額を超えることもあります。
・お客様の純資産が当社の定める水準を下回った場合、当社はお客様に通知することなく、お客様口座内の未決済のポジションを反対売買する「自動ロスカット」を行います。
2)金利変動リスク
・外国為替取引は2国間の金利変動により、直物レートは大きく変動することがあります。また直物レートのみならず、金利の変動は日々のスワップ・ポイントにも影響します。
3)信用リスク
・本取引は、お客様と当社の相対取引であるため、取引の相手方たる当社の信用状況等によりお客が損失を被る可能性があります。
・お客様の預託証拠金は、当社自身の財産とは分別して管理いたしますが、公的保護の対象ではないため、当社及び取引先銀行等の信用状況の悪化により、証拠金その他の顧客資金の返還が困難になることで、損失を被るおそれがあります。
4)週末・指標発表前後等のスリッページについて
・週末における、天変地異、戦争、テロ又は、重要な国際会議やイベントの開催により翌週の外国為替市場に大きな影響を与えることがあります。加えて経済指標発表時には大きな相場変動があることも考えられます。このような市場下においてはスリッページが発生することがありますのでご注意ください。
・外国為替市場では翌週の始値が前週の終値から大きく乖離した水準で始まることがあります。このような場合、仮にストップロス注文をいれておいても、注文レートから大きく乖離したレートで実行されることがあります。
・重要な経済指標発表時等の著しい相場変動時はストップ注文価格と成立価格にずれが生じる場合があります。
5)流動性リスク
・外国為替市場は、時に急激な市場変動に遭遇することがあります。
・外国為替市場の変動によってお客様の保有するポジションを決済することや、あるいは新たにポジションを作ることが困難となる可能性があります。
・戦争、事変、天変、紛争、各国為替政策・規制の変更といった特殊な状況が発生した場合にはお取引が困難になることがあります。
6)電子取引(オンライン取引)のリスク
・本取引は、インターネットを利用した電子取引であるため、電子取引に伴うリスクがあります。
・お客様が所有する通信回線及びシステム機器、又は第三者が所有する通信回線及びシテム機器に異常・障害が発生した場合には、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
・当社が所有する通信回線及びシステム機器に異常・障害等が発生した場合には機会利益の喪失などのリスクが発生します。
・インターネット取引では、お客様が売買注文の入力を誤った場合、意図しないレートで取引が成立してしまうことがあります。
・本取引に使用するお客様のパスワード等が、第三者に譲渡、貸与、漏洩、又は窃盗されることにより、お客様に損害が発生することがあります。
7)クーリングオフの不適用
・顧客が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
12.当社の禁止事項
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした外国為替証拠金取引、又は顧客のために外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下「外国為替証拠金取引行為」といいます)に関して、次のような行為が禁止されていますのでご注意下さい。
a.外国為替証拠金取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
b.顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
c.外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます)
d.外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
e.外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
f.外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
g.外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
h.外国為替証拠金取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
i.外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
j.本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
k.外国為替証拠金取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
l.外国為替証拠金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
m.外国為替証拠金取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
n.外国為替証拠金取引契約に基づく外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
o.外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
p.外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
q.あらかじめ顧客の同意を得ずに当該顧客の計算により外国為替証拠金取引をする行為
r.個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として外国為替証拠金取引をする行為
s.外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
t.外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う外国為替証拠金取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
以上
為替トレーダー外国為替オンライン取引約款
株式会社FXトレード・フィナンシャルは、日本法の下で設立され、その営業所を東京都港区芝5-31-16 YCC ビル7階に置く株式会社である (以下「当社」という)。
顧客(以下「お客様」という)は、個人の場合は完全な権利能力を有する成人であること、法人の場合は日本法に基づき正式に設立された法人であり、「為替トレーダー外国為替オンライン取引契約款」(以下「本契約」という)およびそれに付随もしくは派生するあらゆる契約を締結する能力を有すること、ならびに、当該能力の有無に関わらず、本契約およびそれに付随もしくは派生するあらゆる契約はお客様の法的義務を構成し、お客様を拘束するものであることをここに確認する。
当社は、日本法に基づき正式に設立された株式会社であり、本契約を締結する能力を有するものであることをここに確認する。
お客様は、当社の提供する外国為替証拠金取引サービス( 以下「為替トレーダー」又は「為替トレーダー取引」という。)の利用申し込みに際し、当社より「外国為替証拠金取引説明書」、及び「為替トレーダー・インターネット取引規則」を交付され、これを熟読のうえ十分理解したこと、また為替トレーダー取引の内容を十分に理解したことをここに確認する。お客様は、自らの判断と責任において為替トレーダー取引に関する以下の条件に合意し、申込書の該当部分のチェックボックスにチェックを入れることにより、これを証するものとする。
合 意 条 項
第1条(当社の取引口座による処理)
取引証拠金、また、未決済の売買注文(以下という。)ポジションの決済取引について、転売若しくは買戻しを行った場合の差損益金、若しくは通貨の受渡し、通貨の売買に伴う当該通貨の買付代金及び売付代金、その他授受する金銭は、すべてお客様が当社に開設する為替トレーダー取引口座(以下「取引口座」という。)で処理するものとする。第2条(為替トレーダー取引)
(1) 「為替トレーダー取引」とは、広義にはインターネット取引相場において一通貨の購入と他通貨の売却を同時に行う取引を指し、本契約において為替トレーダー取引とは、当社お客様間で行われるインターネットによる外国為替証拠金取引をいう。第3条(ロールオーバー取引)
お客様は、為替トレーダー取引において、売買成立の翌営業日以降、当該売買にかかる通貨の金利差に相当するスワップポイントを授受することにより、当該売買注文の受渡し日を翌決済日以降に繰り延べる(ロールオーバーする)ことができる。第4条(為替トレーダー取引に関するリスクの確認)
お客様は次の各号に掲げる内容を十分把握し、本契約に記載されている事項を承諾し、自らの判断と責任において為替トレーダー取引を行うことを確認する。第5条(売買注文)
お客様が売買注文を出すときは、次に掲げる事項を確認する。第6条(注文の種類)
為替トレーダー取引において実行できる注文の種類は以下の通り。第7条(売買注文の受付)
お客様が為替トレーダー取引を利用できる時間は、別途当社が定めるところによる。第8条(注文の取消・変更)
(1) 売買注文の取消および変更は、取引時間内であれば、当初注文が約定されていない場合に限り、お客様がいつでも行えるものとする。第9条(売買注文の執行)
お客様の売買注文は当社がそれを受け付けた後執行するものとする。ただし、新規の為替トレーダー取引の注文の場合で、証拠金余力(ただし、第14条(2)の「純資産」から同条(1)の「必要証拠金」を差し引いた金額)がない場合は、当該注文は執行されない。第10条(取引内容の確認)
お客様が行った為替トレーダー取引の売買注文内容等について、当社とお客様との間で疑義が生じたときは、お客様が当社のシステムに入力したデータの記録内容をもって処理するものとする。第11条(為替トレーダー取引の数量)
(1) 取引の数量は、当該為替トレーダー取引金額にかかる必要証拠金の額により制限される。第12条(為替レート)
(1) 為替レートはお客様の為替トレーダー取引について一通貨単位の取引レートを表示する。第13条(値洗い)
便宜上純資産の額を正確に計算するため、お客様の為替トレーダー取引におけるポジションの約定値段と現在の市場価格との差額の算出(値洗い)はリアルタイムで計算される。第14条(証拠金)
お客様は為替トレーダー取引を行うことにより生じる当社に対する全ての債務を担保するため、証拠金を預託し、維持する。第15条(取引口座からの出金)
当社に預託されている証拠金の額が、お客様の保有するポジションについて預託すべき「必要証拠金」の額を超過する場合において、お客様から当該超過する額の全部又は一部の返還請求があったときは、当社はその請求があった日から起算して三営業日以内に、取引口座の解約にともなう返還請求の場合は五営業日以内に、当該請求にかかる額をお客様名義の口座宛に返還する。第16条(自動ロスカット/強制決済)
(1) 当社は、上記第14条第2項に定める純資産を必要証拠金に対する一定割合以上に保つために必要な限度で、当社の裁量により、お客様のポジションの全部または一部を強制的に決済することができる。この場合、お客様は当社が当社の判断にて当該処分を行うことに合意し、その結果に一切異議を唱えない。第17条(預託金等による債務の弁済)
当社がお客様から預託を受けた証拠金、為替トレーダー取引にかかる差益金その他取引口座内の金銭は、為替トレーダー取引に関してお客様が当社に対して負担するすべての債務について共通の担保とする。第18条(期限の利益の喪失)
お客様に以下の各号のいずれかの事情が生じた場合には、当社からの通知、催告等がなくても、お客様は為替トレーダー取引について当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を喪失し、直ちにその債務を弁済しなければならない。第19条(差引計算)
お客様が、期限の利益喪失、本契約の終了その他の事由により本契約上の債務を直ちに履行しなければならない場合、当社は、お客様の当該債務について、取引口座における当社のお客様に対する預り金債務との間で、その弁済期の前後にかかわらず、対等額で相殺することができる。第21条(通知及び交付書面)
当社からお客様に対して発すべき以下の通知は、電子メールによる送信、為替トレーダー取引に係るシステム画面上の表示、その他法令で定める電磁的方法によって行うことができる。第22条(通知の効力)
お客様の届出電子メールアドレス又は自宅ないし職場住所に宛てた為替トレーダー取引に関する当社の通知が、電子メールアドレスの変更、転居、失踪その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、当該通知は同種の通知が通常到達すべき時に到着したものと見なす。第23条(届出事項の変更)
氏名、印鑑、社印又は電子メールアドレス、住所若しくは所在地その他の届出事項に変更があったときは、お客様は当社に対し直ちに電子メールやファックスによりその旨届出るものとする。当社は当該届出の受理を確認するものとする。第24条(免責事項)
以下に掲げる事由に基づく損害については、当社及び当社役員等はその原因・理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとする。第25条(債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する為替トレーダー取引に係る債権は、これを他に譲渡又は質入れしないものとする。第26条(料金)
お客様は、本契約ならびに事前にお客様に通知されるところのその他の定めに基づく料金、手数料、利用料およびそれらにかかる全ての税(当社自身の利益・利得に関して当社に支払い義務がある税を除く)、納付金( 印紙税を含む)、送金手数料、賦課金等為替トレーダー取引に関わる諸費用、またお客様の投資の保有に関連して正規の名義人もしくは所持人が徴収する全ての料金、手数料、利用料(これらを総称して「料金」という。)を、請求があれば直ちに支払う。通常これら料金は当社が指示に従った行為もしくは関連する権利の行使あるいは関連する支払いの実行を行った後任意の時に当社によりお客様の取引口座より全額引き落とし(お客様への通知の有無を問わない)されることにより支払われる。上記は第17条および第19条に基づく当社の権利を損なわない。第27条(未払い債務の取り立て)
お客様の取引口座の残高が、為替トレーダー取引にかかる当社に対する支払債務の額に不足する場合、お客様は直ちに当社に対し当該不足額を現金で弁済する。もしお客様が当社の算出する金額を直ちに支払わない時は、当社は支払い遅延による損害を回復するため、未払い金の任意の額につきTIBOR プラス5%の割合による遅延損害金を徴収できるものとする。利息は毎日加算されるものとし、お客様の他の債務とは別個に支払い義務を生じるものとする。第28条(報告書の作成および提出)
(1) お客様は、当社が日本国の法令に基づき要求される場合にはお客様にかかる為替トレーダー取引の内容を日本国の政府機関等宛てに報告することに同意する。この場合、お客様は当社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力するものとする。第29条(債務不履行および解約)
(1) お客様に本契約の債務不履行が生じた場合および当社が専ら当社の判断するところによりお客様が当社に対する義務を果たしていない(あるいは将来的に果たすことが出来ない又は果たす意志がない)とみなす場合、当社はお客様に事前に通知することなく以下を行うことができる。第30条(契約条項の変更)
本契約の条項中、当社が諾否の回答期限を定めて変更の申し入れを行い、お客様が所定の期間中に異議の申し出をしなかったときは、その変更に同意したものとする。第31条(紛争解決と準拠法)
当社とお客様の間で為替トレーダー取引に関連して争いの生じたときは、両当事者は誠意をもってその解決に向けて努力するものとする。万一訴訟が避けられないときは、東京地方裁判所を管轄裁判所とし、本契約ならびに規則は日本国の法律に準拠し、解釈されるものとする。第32条(契約条件及び執行)
お客様は、本契約を熟読の上これに合意することを表明し、お客様が為替トレーダー取引を行うにあたっては本契約に服することが条件であることを承認する。お客様はお客様の判断と責任において本契約に服するものであることを確認する。第33条(電話の録音)
為替トレーダー取引の重要事項およびその他為替トレーダー取引に関連する重要な諸情報が迅速かつ正確に録音されるよう確保するため、当社は警告音を用いず電話の内容を録音できるものとする。当該録音は当社の独占的所有物となり、お客様はそれが注文ならびに指示の証拠となることを認める。第34条(補償)
お客様は当社に対し、当社がお客様の口座の借方勘定の充足のため、または、お客様の口座または為替トレーダー取引ならびにいずれかの取引所におけるもしくは仲介業者相手の取引のいずれかに関して、あるいはお客様による何らかの事実に反する表明もしくはお客様の本契約(為替トレーダー取引をふくむ) の義務違反あるいは当社の権利の訴求の結果として当社が被るあらゆる損失、債務、費用(弁護士費用を含む)、支出、税、賦課金、課徴金等を完全に補償するため、当社が随時請求するところの金額を支払う。第35条(連帯責任)
お客様が組合、匿名組合、パートナーシップであるなど複数の人で構成されている場合、複数のお客様各自の本契約に基づく責任は連帯責任とする。上記の場合の構成員の一もしくは複数につき死亡、破産、清算、解散等の事由が生じた場合、それ以外の構成員の本契約に基づく義務は完全な効力を継続する。この規定は上記の規定ならびに当該構成員の相続人に対する当社の権利に影響を与えない。為替トレーダー・インターネット取引規則
当社による外国為替証拠金取引にかかる業務は、金融商品取引法その他の関係法令を遵守して行います。当社のサービスは、インターネット環境によって外国為替証拠金取引を行うものです(以下「為替トレーダー」又は「為替トレーダー取引」という。)。お客様は、「為替トレーダー」 を利用するにあたり、その基本的契約条件は為替トレーダー外国為替オンライン取引約款(以下「本契約」という。)により定められるものであること、さらに、実際の取引に関しては、お客様は自発的に為替トレーダー・インターネット取引規則(以下「本規則」という。)に従うことに合意し、義務を負うことを承諾するものであることに合意するものとします。
「為替トレーダー」による取引の方法について
為替トレーダーは、インターネット環境によって行う外国為替証拠金取引です。従って、お客様は、当社の取引サービスを利用する場合に、端末機器やモデムとの接続回線、取引サービス利用に適したソフトウェアプログラム並びにインターネット接続会社(プロバイダー)との契約をお客様の責任と費用において準備していただきます。
1.口座開設について
口座開設の手順は以下のとおりです。
2.専用ソフトのダウンロード
当社のサービスのご利用にあたっては、専用ソフト「為替トレーダー」のダウンロードが必要です。ダウンロードは、ホームページ内の「システムダウンロード」から入手が可能です。画面上のダウンロード方法に従ってお客様自身で行っていただきます。
3.開設口座の種類について
為替トレーダーには2種類の口座(「ゴールド」と「シルバー」)があります。各コースによって、取引いただける通貨ペアの種類、スプレッド、証拠金等の取引内容が異なります。サービス概要につきましては、当社ホームページの「サービス比較」にて各口座の概要をご覧ください。
4.ユーザIDおよびパスワードの管理
本契約に基づいて発行されるユーザIDとパスワードは、お客様の責任において管理し、常にお客様のみが使用するものとし、第三者に開示、貸与もしくは譲渡しないものとします。お客様のユーザ名及びパスワードを第三者が使用して為替トレーダー取引を行った場合、その結果生じた一切の責任はお客様に帰属します。
5.取引価格について
取引画面上に通貨ペアごとに1通貨単位の取引レートを表示します。取引レートは「ビッド価格(お客様の売付価格)」と「アスク価格(お客様の買付価格)」の両価格を表示します。
6.取引証拠金について
お客様が為替トレーダーを利用して通貨売買の取引を開始する場合、お客様により「初回入金証拠金」以上の証拠金を、あらかじめ当社の指定金融機関の口座に入金していただき、当社にて入金確認が可能になった後に取引を開始いただけます。取引証拠金の受入は、現金のみとなり、株券等の有価証券で代用することはできません。振込み手数料はお客様の負担といたします。
証拠金に関する用語を以下に示します。
初回入金証拠金 |
取引を開始するにあたって必要となる証拠金 |
純資産 |
お客様の取引口座における資産の状況で、お客様の口座残高、全てのポジションの評価損益の額、及び未受渡金の合計額です。 |
| 必要証拠金 | お客様からの売買注文をお受けするにあたり、お客様に預託して頂かねばならない金額であり、お客様が全てのポジションを維持するのに必要な金額です。 |
| 必要証拠金率 | 取引金額(売買注文額)に乗じて当該取引に係る必要証拠金を算出するための、通貨ペアごとに当社が定める比率(パーセンテージで表示します。)です。 |
| 証拠金使用率 | 必要証拠金の純資産に対する割合です。この数値に基づき当社の定める割合に達するとマージンコールが発動され、更に自動ロスカットが実行されます。 |
7.自動ロスカットとマージンコールについて
自動ロスカットとは、「証拠金使用率」が一定の比率を上回った場合に、未決済のポジションを強制的に反対売買によって決済することです。自動ロスカットは、お客様に事前に通知することなく、「証拠金使用率」が150%以上になると実行されます。
「証拠金使用率」が110%、125%に達すると「マージンコール」が発生します。マージンコールは、自動ロスカットが実行される以前に、お客様の「証拠金使用率」が自動ロスカットレベルに近いことをお知らせするためのものです。マージンコールはお客様のご登録電子メールアドレスに送信され、取引画面上では英語によるポップアップ・メッセージにて表示されます。
8.取引時間帯
1)米国の標準時間適用期間
日本時間の月曜日午前3時から土曜日午前7時まで
2) 米国のサマータイム適用期間
日本時間の月曜日午前4時から土曜日午前6時まで
お客様は取引サービスを利用できる時間を当社が定めること、さらに当社が当該時間を事前の通知なく変更できることに同意することとします。
9.注文の受付
注文は取引画面を通じて行っていただきます。電話、電子メールやファックスなどその他の手段で注文を受けることはできません。当社は本契約ならびに規則の定めに従って正しく提出された売買注文のみを受け付けることとします。お客様は当該売買注文の申請にあたり必要事項を全て正確に入力する義務を負います。
10.注文の種類 為替トレーダーで受ける注文は以下の通りです。
| 成行 | 価格指定を行わない注文 |
| 指値 | 価格指定を行う注文 |
| 逆指値 | 指定した価格以上になれば成行で買う、または指定した価格以下になれば成行で売る注文方法 |
| IFD | イフダン注文。新規の注文をする際に仕切りの指値注文を同時に発注する方法。最初の注文が成立すると、同時に2番目の注文が執行される |
| OCO | シーオーシー注文。2つの注文を同時に出し、一方が成立した際にもう一方が取り消される注文方法 |
| トレーリングストップ | 高値または安値にあわせてリアルタイムで逆指値注文を自動修正する注文 |
11. 注文の有効期限
有効期限は、当日(Day Order)、1週間、1ヶ月、1年、週末まで、月末まで、年末まで、期日指定などの指定(GTD)、無期限(GTC)を選ぶことができます。
12. 注文の取消・変更
お客様の注文について、未約定の注文は取消を行うことができます。また未約定注文の変更は、数量、価格、期限については、変更が可能ですが、それ以外は注文を取り消し、再度新しい注文を出して頂きます。
13. 取引数量について
当社はお客様が取引サービスを利用して行える取引数量を定めます。詳細は当社ホームページ内の「全通貨ペアとスプレッド」を参照ください。この数量を超える取引をされる場合は、当社へご連絡を頂くこととし、当社はいつでもお客様が当社を通じて持つ未決済ポジションの数量を限定するよう求めることが出来ることとします。
14. 取引手数料
当社の為替トレーダーによる取引手数料は無料です。ただし、取引手数料は変更される場合があります。
15. 決済について
ポジションはすべて反対売買によって差金決済され、「現引」や「現渡」はできません。反対売買をしない限り、ポジションは自動的にロールオーバーされ、継続します。
16. 受渡日について
受渡日は取引日の翌々営業日です。
17. 注文の執行について
1)お客様が為替トレーダーを利用して売買注文を出した場合、お客様が為替トレーダー取引サービスシステムを通じて電磁的に注文の執行を確認できます。
2)お客様の手違いにより約定した売買注文について、当社は一切責任を負いません。
3)お客様は、当社は最善の執行の義務を負わないことに合意することとします。
18. 注文の不執行
当社はお客様の取引口座に証拠金の不足が生じている場合(すなわち、取引画面上の「証拠金余力」がない場合)はお客様の為替トレーダー取引を執行しません。当社は当該為替トレーダー取引の不成立により生じる損害について責任を負わないものとします。
19. 電話等による注文・問い合わせ
お客様は、正常にオンライン取引が利用できる場合には、電話等の手段による外国為替市場の価格照会ならびにお客様の取引口座等に関する各種問い合わせについては、原則として受付けないことに同意することとします。注文は、取引画面による発注のみであり、電話、ファックス、電子メール等その他の手段ではお受けできません。
20. 報告書について
お客様は、原則として本取引の報告書をお客様の取引画面からまたは電子メールにて受け取るなどの電磁的交付で行うことに同意することとします。お客様は報告の記載内容等に不審な点がある場合に速やかに当社に連絡することとします。
21. 問い合わせ
為替トレーダーの詳細に関する当社への問い合わせ先や時間帯はホームページ内の「サポート」に掲載することとします。
22. システム障害
当社は取引サービスシステム障害発生時にお客様に連絡する必要がある場合には、お客様が当社に届け出た電子メールにて伝達するものとし、かつ当社ホームページに掲載することとします。
23. 免責事項
以下のいずれかに該当する事項によってお客様が損害を被った場合でも、当社は一切責任を負わないこととします。
1)お客様のストップロス注文にしたがってポジションを処分したことによる損失
2)お客様のコンピューター端末、通信回線その他の機器の故障により生じた支障による損失
3)当社または為替トレーダー取引サービスの提供に関かる第三者回線の不調により当社との交信に障害が生じたことによる損失
4)お客様の本規則第4項違反による損失
24. 取引サービス利用の制限および解除
当社は以下のいずれかが該当する場合にお客様の為替トレーダー取引サービスの利用を制限または解除できるものとします。
1)お客様の預託金残高がなくなったとき
2)お客様が当社での取引口座を解約したとき
3)お客様が本契約もしくは本規則の定めに違反し、あるいは当社がお客様は為替トレーダー取引不適格者であると判断したとき
4)当社が取引サービスを廃止したとき
25. 取引サービス利用の禁止
当社はお客様が為替トレーダー取引サービスを利用することが不適当だと判断した場合には利用を禁止できることとします。
26. サービス内容の変更
当社は為替トレーダー取引サービスに関して、証拠金額、通貨単位、利用できる取引方法、利用時間などのサービス内容やその範囲の追加、削除、及び変更をホームページに公表します。ただし、特定の場合上記に加えて電子メールにて顧客に通知することがあります。
27. 本契約ならびに本規則の改訂と承認
1)本契約ならびに本規則は法令の変更、監督官庁の指示・指導もしくはその他必要が生じたときに随時変更される場合があります。
2)本契約ならびに本規則が改訂された場合、当社はホームページに掲載することとします。
3)前項の変更の告知後にお客様が行う為替トレーダー取引はお客様による当該変更の承認と見なされます。
4)当社は本契約ならびに本規則の最新版の全文を常にホームページに掲示します。
28. 自動ロスカット
1)お客様のポジションが当社の定めるところの自動ロスカットのルールに該当すると見なされる場合、当社はお客様に事前の通知を行うことなく、お客様に代わり反対売買することが出来ることとします。
2)前項による反対売買の結果、設定した値幅以上の損害が発生した場合においても、当社はその責を負いません。
3)自動ロスカットのルールは当社の判断によって変更できることとします。
29. 取得情報の個人利用
お客様は当社のシステムを利用して得た数値、ニュース等の情報を、お客様の取引目的にのみ利用することとし、第三者への情報提供、営業目的の利用、情報の再配信等を行わず、またお客様は、システムのお客様の個人利用以外を目的とした利用を行わないことに同意します。
30. アドバイスの非提供
1)当社はお客様の売買注文の執行のみを業務とし、特定の為替トレーダー取引のメリット、税効果、何らかの口座の構成比などに関するアドバイスを提供いたしません。さらに、当社はチャートやニュースおよび市場観測などの形で取引情報を提供しますが、それらはお客様が自ら投資判断を行う助けとなることのみを目的とするものであって、そのようなニュースや観測の正確性もしくは信頼性については一切責任を負いません。
2)当社に為替トレーダー取引の利用を申し出るにあたり、お客様は専ら自らの責任において、独自に為替トレーダー取引の利点とリスクを評価審査するものであることを表明します。お客様は為替トレーダー取引の利点とリスクを自ら評価するのに十分な知識と経験を有するものであることを表明します。当社はお客様に本契約に基づき取引される商品の妥当性を一切保証せず、お客様との関係においてなんら受託者としての義務を負いません。
31. 個人情報
1) お客様は、当社および当社の関連会社が、当社がお客様に関して有する情報を、コンピューター処理し、当該情報をお客様の口座の管理運営もしくはお客様へのサービス提供、お客様の口座の動向監視ならびに分析、信用供与枠決定その他の信用供与(利率、料率その他お客様の口座にかかる料金を含む)に関する決定、当社による統計その他の分析の目的で利用することに合意します。お客様は当社が当該情報を関連会社に上記の目的で開示できることに合意します。
2)当社はさらに、当社が保有するお客様に関する情報を、当社に便益を供給する者、当社の代理業者として行動する者、当社が本契約の下で有するその権利義務を譲渡するもしくは譲渡しようとする者、公認信用照会業者その他の組織に、当社ならびにそれらが信用供与判断を下す際や詐欺防止の目的あるいは本人確認、詐欺防止または信用照会手続の一環として開示できることとします。
32.当社の取引サービスの範囲
当社がお客様に提供するサービスの範囲は本契約または本規則が定めるところによるものとします。お客様は、本契約、本規則ならびに為替トレーダー取引に関するサービスの内容が、お客様に事前通知なく追加、削除または変更される場合があることを承認します。
以上