| Q 給与所得がありますか? | |||
| はい(会社員など) | いいえ(主婦、若しくは専業でデイトレーダの方) | ||
| Q あなたの去年1年のお取引で年間20万円以上の利益がありましたか?若しくは給与所得が2000万以上またはその両方ですか? | Q 去年1年間のお取引で38万円以上の利益がありましたか? | ||
| はい | いいえ | はい | いいえ |
| 確定申告が必要です。 | 確定申告の必要はありません。ただしお取引をされた方関係書類は5年間保管してください。 | 確定申告が必要です。 | 控除対象です。ただしお取引をされた方は関係書類を5年間保管してください。 |
| 詳しくは以下をご覧ください。 今回確定申告の必要がなかった方も以下を良くお読みになってください。 |
また給与所得がない方(主婦や専業でデイトレーダーの方)でも年間の合計所得金額が38万円を超えると申告対象になります。
所得には利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、雑所得とあり、外国為替取引による為替差益、取得したスワップ金利は雑所得とみなされます。
※アフィリエイトの収入は雑所得か事業所得のいずれかを選択できますが雑所得として申請する場合は為替取引と通算できます。アフィリエイトで収入があっても為替取引で損が出ている場合は通算して支払う税金を抑えることができます。アフィリエイトにいついての確定申告はここでは省略させていただきますので該当する方は別途ご確認ください。
※また雑所得がマイナスの場合に他の所得と通算はできませんが、雑所得がプラスの場合に不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得などのマイナスと通算することは可能です。
確定申告は前年の1月1日から12月31日までに約定したお取引が対象となります。 この場合のお取引というのは、新規取引の日時ではなくポジションをクローズした際のことで取引の損益が確定した日時をさします。確定申告の提出期間は2月16日から3月15日が基本ですがその年によって曜日の関係で多少ずれるのでご確認ください。
通信費 電話代やインターネット代など。年間の為替取引に要した通信代の割合を計算しその分を計上。こちらも限度額がある程度決まっているので詳しくは最寄の税務署にお問い合わせください。
図書費 一般紙はこの範囲での計上はおそらく無理ですが、金融専門紙や専門雑誌などは該当します。
消耗品 取引の際に利用、使用した文房具などです。
入金時の振り込み手数料 保証金などの入金にかかる銀行や郵便局の手数料。
売買手数料 取引手数料です。上記にあげたように年末にポジションをクローズしているものが申告対象となるため年末の時点でクローズしていない取引の手数料は含まれません。
会議費 情報収集、交換などに要した飲食費ですが高額なものは該当しません。
交通費 電車やバスなどでセミナー参加など為替取引に要した交通費です。ただしタクシーは計上には条件付なのでご確認ください。